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 第一章 総 則

 
 第一条 この会は宗教法人法による宗教法人であって「顕正会」という。
 第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区常盤台一丁目一四番一号に置く。
 第三条 この法人は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と崇敬し、大聖人出世の本懐たる弘安二年の「本門戒壇の大御本尊」を帰命依止の本尊とし、血脈付法の二祖日興上人を末法下種の僧宝と仰ぎ、日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を成就して真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。
  2 この目的達成のため、必要な業務および事業を行うものとする。
第四条 この法人は、二祖日興上人・三祖日目上人以来富士大石寺に相伝された正統教義に基づいて信行する。
  2 所依の経釈は日蓮大聖人御書、日興上人・日目上人・日寛上人遺文、法華経十巻を正依とし、天台大師・妙楽大師・伝教大師の釈疏を傍依とする。 第五条 この法人の公告は、事務所の掲示場に十日間掲示して行う。
    

 第二章 役員その他の機関

 
  第一節 代表役員および責任役員
 
 第六条 この法人に三人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
  2 代表役員は、責任役員のうちから責任役員会の議決を以て選任する。代表役員以外の責任役員は、顕正会の会員の中から代表役員が任免する。
 第七条 代表役員の任期は、五年とする。但し再任を妨げない。
  2 代表役員以外の責任役員の任期は、四年とする。但し再任を妨げない。
  3 補欠責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4 代表役員および責任役員は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
 第八条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
 第九条 この法人の事務は、責任役員会において責任役員の定数の過半数で決し、その議決権は各々平等とする。

  第二節 代務者
 
 第十条 左の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
   一 代表役員または責任役員が死亡・辞任・任期満了その他の事由によって欠けた場合において、一月以内にその後任者を選ぶことができないとき。
   二 代表役員または責任役員が病気・旅行その他の理由によって、三月以上その職務を行うことができないとき。
 第十一条 代表役員の代務者は、顕正会の会員の中から、責任役員会の議決をもって選定する。
  2 代表役員以外の責任役員の代務者は、顕正会の会員の中から代表役員が選定する。
 第十二条 代務者は、代表役員または責任役員に代ってその職務の全部を行う。
 第十三条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職務を退くものとする。
  第三節 仮代表役員および仮責任役員 
 第十四条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については代表権を有しない。この場合には責任役員のうちから、責任役員会の議決をもって仮代表役員を選定しなければならない。
  2 責任役員は、その責任役員と特別な利害関係がある事項については議決権を有しない。
  この場合には顕正会の会員の中から、代表役員が仮責任役員を選定しなければならない。
    

 第三章 財 務

 
 第十五条 この法人の資産は、特別財産・基本財産および普通財産とする。
  2 特別財産は、宝物および什物について設定する。
  3 基本財産は、左の財産について設定する。
   一 土地・建物その他の不動産
   二 公債・社債その他の有価証券
   三 永遠保存の目的で積み立てた財産
   四 基本財産として指定された寄附金
  4 普通財産は、特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、および一般の収入とする。
 第十六条 特別財産もしくは基本財産の設定、またはその変更をしようとするときは、責任役負会の議決を経なければならない。
 第十七条 基本財産たる現金は、不動産もしくは確実な有価証券に替え、または確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。
 第十八条 左に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会の議決を経て、その行為の少なくとも一月以前に、会員その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨公示しなければならない。但し、第三号かち第五号までに掲げる行為が、公示すべき余裕のないものであり、また軽微のものである場合、および第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りではない。
   一 不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること。
   二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く)または保証をすること。
   三 主要な境内建物の新築・改築・増築・移築・除却または著しい模様替をすること。
   四 境内地の著しい模様替をすること。
   五 主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、またはこれらを法人の主たる目的以外の目的のために供すること。
 第十九条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
 第二十条 予算は、毎会計年度開始一月前までに編成し、責任役員会の議決を経なげればならない。
 第二十一条 予算作成後、止むを得ない事由を生じたときは、責任役員会の議決を経て、既定予算の追加または変更をすることができる。
 第二十二条 予算超過、または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 第二十三条 特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。
 第二十四条 決算は、毎会計年度終了後三月以内に作成し、責任役員会の議決を経なければならない。
 第二十五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
    

 第四章 会 員

 
 第二十六条 会員は会員名簿に登録するものとする。
    

 第五章 事 業

 
 第二十七条 この法人は、第三条の目的達成のため、機関紙その他の出版事業を行う。
  2 前項の事業については、責任役員会の議決により選出された管理責任者を置き、管理運営に当らせる。
  3 第一項の事業の会計は、一般会計と区分し、特別会計として計理する。
  4 第一項の事業の運営についての細則は、規程を以て定める。
  5 第一項の事業から生じた収益は、この法人のために使用する。
 第二十八条 この法人は、この法人の目的に賛同する日蓮正宗の寺院および僧侶に対し、資金その他の援助を行うことができる。
    

 第六章 補 則

 
 第二十九条 この規則を変更しようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。
 第三十条 この法人は、第三条の目的が達せられたときには法人を解散し、その残余財産は日蓮正宗総本山富士大石寺に供養するものとする。
 第三十一条 この規則の施行に関する細則は、責任役員会の議決を経て定める。
    

 附 則

 
 この規則は、埼玉県知事の認証書の交付を受けた日から施行する。
 この規則施行当初の代表役員および責任役員は左の通りとする。
                   代表役員 浅井昭衛
                   責任役員 □□□□
                   責任役員 □□□□
                   責任役員 □□□□
    附 則
 この規潮の変更は、埼玉県知事の認証書の交付を受けた日(昭和五十五年四月十五日)から施行する。
    附 則
 この規則の変更は、埼玉県知事の認証書の交付を受けた日(昭和五十八年七月二十二日)から施行する。
    附 則
 1 この規則の変更は、埼玉県知事の認証書の交付を受けた日(平成八年九月十一日)から施行する。
 2 第七条の規程に関わらず、規則変更の施行日において現に責任役員である者の任期は、平成十二年八月三十日までとする。
    附 則
 この規則の変更は、文部大臣の認証書の交付を受けた日(平成八年十一月十八日)から施行する。
 

 
 ※ この規則は、第4条までと第三十条だけが顕正新聞紙上で公表されたが、会員はその他の条文を一切知らされていない。 

 ※ 平成22年9月、浅井昭衛会長は宗教法人「顕正会」の代表役員を、すでに退いていた。そして、教団の利権のすべてを引き継いだ後任「代表役員」は、その8ヶ月前の平成22年1月に理事長に就任した、浅井城衛 総男子部長である。
 この規則の主旨は、「代表役員の選任方法」と「資産・財産の管理」にかかわることであり、顕正会のすべての「指揮権・財産権」は規則に基づき、すでに公的・法的には浅井城衛氏に継承・世襲されていた。
 これほど重大なことが、顕正会員には一切知らされていないのは、何故か?
 それが理解出来れば、顕正会の本質が了解できるだろう。
 
 

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